【確定申告】経費が多いサラリーマンは「特定支出控除」で税金の負担を減らせる - (Page.5)

 
税金

適用判定について

特定支出があれば必ず適用されるわけではありません。
特定支出の合計額をもとに適用できるかどうか判定する必要があります。

平成27年分までは

・ 収入金額が1,500万円以下であれば給与所得控除額の2分の1
・ 収入金額が1,500万円を超える場合は125万円

平成28年分からは

・ 収入金額に関わらず、給与所得控除額の2分の1

が基準です。

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